新型コロナウイルス感染症なども含む病気による傷病手当

病気やけがで会社を休んだときは傷病手当が受けられます。
支給される条件は、①業務外の事由による病気やけがの療養のための休業②仕事に就くことができない③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかった④休業した期間について給与の支払いがないことです。

傷病手当金を支払ってくれるのは、勤務先の健康保険組合(組合健保・協会けんぽ・共済組合など)です。会社の担当部署に自分が該当するのか、また該当する場合の手続き等をご相談されてみてください。
梶が谷駅前内科クリニックでは、診療を通じて、傷病手当支給申請書のお手伝いを行っております。COVID-19(新型コロナウイルス感染症)後遺症、更年期症候群、自律神経失調症等でも勤務困難の方は、ご相談されてみてはいかがでしょうか。

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